大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)1106 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松井繁明の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、原判決は被告人の前科

を量刑上参酌しているにすぎず、前犯について再び刑を科したものではないことが

明らかであるから、なんら憲法三九条に違反するものではない。このことは当裁判

所昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二

〇六二頁の趣旨に照らし明らかである。したがつて、所論は理由がない。同弁護人

の上告趣意第二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の各主張であつて、いずれも適

法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四六年七月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!